合同会社 大江会計事務所 河野末嗣税理士事務所  
かわの行政書士事務所

 

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税理士・行政書士 河野末嗣

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同族会社対策とは

 (1)同族会社の判定
@ 同族会社とは、株主などの3人以下ならびに株主等の同族関係者が有する株式総数又は出資の金額の合計額が、発行済株式総数又は出資金額の50%超に相当する会社をいいます。
A 平成18年度税制改正では、留保金課税対象となる同族会社の判定に限って、制度の見直しが行われました。
留保金課税の対象となる同族会社の判定は、3株主グループによる判定ではなく、1株主グループによる判定になりました。留保金課税制度以外の同族会社の判定は、従来どおり3グループにより判定されます。

 (2)同族会社の留保金に対する特別税率(留保金課税)
@ 同族会社は、会社と同族株主との間の利害が一致するため、配当金の支払いを抑え、会社内部に留保して、株主に対する配当課税を不当に回避したりする傾向が強くなります。このため、一定金額を超えて所得を留保した場合には、その一定金額を超えて留保した所得に対して特別税率により計算した税額を、通常の法人税に加算します。

通常の法人税額+課税留保金額×特別税率=法人税額
A 但し、平成19年4月1日以後開始する事業年度から資本金等の額が1億円以下の会社は、留保金課税が除外されることになりました。
B 特別税率 課税留保金額のうち
・年3,000万円以下の金額 ・・・・・・・・・・・10%
・年3,000万円を超え年1億円以下の金額・・・・15%
・年1億円を超える金額 ・・・・・・・・・・・・20%
C 課税留保金額=当期留保金額−留保控除金額
当期留保金額=留保所得金額−当期法人税額(A)−(A)に係る県民税及び市町村民税
D 留保控除金額=次に掲げる金額のうち最も多い金額
・所得等の金額×40%(中小法人にあっては50%)
・年2000万円×月数÷12
・期末資本金額×25%−期末利益積立金額
・自己資本比率(総資産に占める自己資本(同族関係者からの
借入金を含む)の割合)×30%
・中小法人において自己資本比率(総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含む)の割合)が100分の30に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
E 租税特別措置法による不適用
・小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受けた中小企業者で経営革新のための事業を実施しているものを対象とするもののみが2年延長され、設立後10年以内の中小企業者
・自己資本比率50%以下の中小法人に対する不適用は廃止となりました。

 (3)同族会社の行為又は計算の否認
同族会社の場合には、税務署長の職権で、強制的に収入を増加させたり、経費算入に制限を設けることができることになっています。
同族会社は、同族支配であるために、少数の株主などにより、通常の会社では起こりえないような経済的合理性のない取引が行われることがよくあります。これでは同族会社やその関係者の税負担を不当に減少させることになります。そこで、こうした同族会社の行為や計算を否認し、やり直しを決定する権限が税務署長に認められています。

 (4)役員の認定や使用人兼務役員の制限
同族会社については、形式的に使用人であっても、同族会社の判定の基礎となった株主等またはその同族関係者で、一定割合以上の持株を有しており、実質的に会社の経営に従事していると認められている者は役員として取り扱われます。

 (5)役員給与の給与所得控除相当分の損金不算入
特殊支配同族会社(※1)が業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は損金の額に算入しないこととされました。法人形態を利用した節税を防止し、法人形態と個人形態との課税上の不公平を是正するためとされています。

(※1)特殊支配同族会社とは
同族会社の業務を主宰している役員(業務主宰役員)及びその役員と特殊の関係のある者が発行済株式の総数の90%以上の株式数を有し、かつ、業務主宰役員及びその役員と特殊な関係のある常勤役員の総数が、常勤役員の総数の過半数を占める場合等の同族会社をいいます。(一人役員の株式会社など)
適用除外基準=特殊支配同族会社の基準所得金額が年1600万円以下の場合は、特殊支配同族会社の役員給与の給与所得控除相当分の損金不算入制度は適用されません。


※内容については、正確性を期してはおりますが、すべてを網羅している訳ではありません。一般的 な説明となっておりますので、実際の申告の際は、税務署もしくは税理士にご確認ください。




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