合同会社 大江会計事務所 河野末嗣税理士事務所  
かわの行政書士事務所

 

会社設立に関わるすべての手続き、設立後の会計経理や税務のご相談、将来の事業承継や相続のご相談、これらのご相談、ご依頼に、丁寧かつ正確に、低コストでお引き受けいたします。
862−0971 熊本県熊本市
大江1−28−26
税理士・行政書士 河野末嗣

携帯 090―9077−5332
TEL 096−371−4233
FAX 096−243−3600

かわの行政書士事務所 業務内容

●会社定款作成
●各種公正証書作成
●内容証明・契約書の作成
●在日外国人の在留許可申請などの生活支援
●建設業許可申請、建設業経営事項審査申請

→ 行政書士の報酬額表


会社定款作成
個人事業主及び起業志望者の皆様、会社設立を決意されたら、まずは当事務所にご連絡ください。
株式会社の定款作成は、個人でも十分作成できます。定款を自分で作成したら、公証人役場で認証してもらいます。そのための費用として、公証人による定款認証手数料5万円、収入印紙代4万円の計9万円が必要です。これは全員必ず必要です。
当事務所にご依頼いただければ、この「9万円を8万円」にすることができます。
つまり、公証人による定款認証手数料と収入印紙代の合計を8万円で作成できるのです。これは、行政書士にのみ認められた電子定款認証システムを利用して作成するので、このような低コストが実現できるのです。
専門家に依頼した方が、個人で申請するより「安くてすむ」制度を利用しない手はありません。

→ 会社設立・起業支援
→ 会社法解説
→ 有限会社対策


各種公正証書作成
最近は、公正証書の存在と効用に対する理解が、国民にも浸透し、特に遺言公正証書や金銭貸借その他の契約書などで、よく使われるようになりました。
しかし、それでも公証人役場の所在地が都会地の都心地区に限られており、利用すれば、自分の意思を貫くことができる、と分かっていても、結局使わずじまいに終わり、恐れていた紛争を予防できなかった、という事例が絶えません。
争いの絶えない人間社会、それを未然に防ぐ手だてがあります。是非ご活用ください。

→ 公正証書の種類と解説
→ 自筆遺言証書作成の心得


各種契約書・内容証明郵便の作成
  【各種契約書】
農地の賃貸借や事業用借地権のように、法律上文書化が義務づけられている場合もありますが、通常、契約は当事者双方の意思が合致すれば文書化しなくても有効に成立します。契約自由の原則といいます。
しかし、当事者間での合意は契約書として文書化しておくことが肝要です。
契約書を文書化するメリットは、次の4点です。
(1) 明確性・・・合意が存在することや、合意の内容を確認し、理解し、冷静に判断することができます。
(2) 立証性・・・文書化することは、契約内容を第三者に知らせることができることと、後日紛争が生じたときに、証拠文書として契約内容を立証することが容易になります。
(3) 特約性・・・当事者間で、自由に特約条項を作ることができます。
(4) 紛争予防性・・・後日紛争が起きそうなことを、事前に契約内容として明確に合意して文書化しておけば、紛争を未然に防止できます。

→ 契約書の簡単知識


  【内容証明郵便】
内容証明郵便は、「誰が、どういう内容の郵便を、いつ、誰に送ったのか」を郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。時系列で、郵便が今どの地域に移動しており、最終的に、何日の何時に受け取られたかどうかを居ながらにして把握できます。
また、この内容証明郵便は、後日訴訟になった場合の有力な証拠になります。
ただ、内容証明郵便には法的拘束力はありません。相手に対する期待効果を強制することはできません。

→ 内容証明郵便


在日外国人の在留許可申請などの生活支援
当事務所は、入国管理局による申請取次の資格を有しております。
通常、外国人の在留資格の変更、更新その他の各種申請を行う際には、外国人本人が入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければなりません。
当事務所にご依頼いただけば、本人出頭の原則が免除されます。ただし、入国管理局が本人の出頭が必要と判断すれば免除されません。
在留資格を更新したり、在留資格を「留学」から「投資・経営」に変更したりするときなどに、ご相談ください。ただし、ご相談は早めにお願いします。早めに十分な証拠書類を揃える必要があるからです。在留許可申請などは、状況次第では、真実の申請をしても在留資格を許されないことがありますので、十分な打ち合わせ等により、入国管理局の審査官の審査をクリアする準備が必要となります。

→ 在留資格申請手続き


建設業許可申請、建設業経営事項審査申請
個人事業主として、軽微な工事請負のみで建築業を営む分には許可申請は不要です。
特に公共工事の受注資格を得たり、金融機関からの資金調達などにより、業績のアップをはかりたいときには、許可を取得することが大切です。
建設業許可取得後も、5年ごとの更新手続きが必要です。
公共工事の競争入札に参加するためには、必ず「経営事項審査」を受けておかなければなりません。この「経営事項審査」を受けるためには、国土交通大臣に登録された民間経営状況分析機関に財務諸表を提出して、「経営状況分析終了通知書」を発行してもらう必要があります。この「経営事項審査」は毎年定期的に受けなければなりません。
平成20年度から「経営事項審査」の評価項目及び基準が大幅に改正されます。
    @完成工事高、利益、自己資本をバランスよく評価する
    A企業規模に配慮した評価
    B技術力を評価
    C労働福祉、営業年数など社会的貢献よる評価
   などが主な改正点です。
同時に、「経営事項審査」の虚偽申請防止と、虚偽申請に対する罰則が強化されました。




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