合同会社 大江会計事務所 河野末嗣税理士事務所  
かわの行政書士事務所

 

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大江1−28−26
税理士・行政書士 河野末嗣

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各種契約書・内容証明郵便
         の作成について

各種契約書・内容証明郵便の作成
  【各種契約書】
農地の賃貸借や事業用借地権のように、法律上文書化が義務づけられている場合もありますが、通常、契約は当事者双方の意思が合致すれば文書化しなくても有効に成立します。契約自由の原則といいます。
しかし、当事者間での合意は契約書として文書化しておくことが肝要です。
契約書を文書化するメリットは、次の4点です。
(1) 明確性・・・合意が存在することや、合意の内容を確認し、理解し、冷静に判断することができます。
(2) 立証性・・・文書化することは、契約内容を第三者に知らせることができることと、後日紛争が生じたときに、証拠文書として契約内容を立証することが容易になります。
(3) 特約性・・・当事者間で、自由に特約条項を作ることができます。
(4) 紛争予防性・・・後日紛争が起きそうなことを、事前に契約内容として明確に合意して文書化しておけば、紛争を未然に防止できます。

→ 契約書の簡単知識


  【内容証明郵便】
内容証明郵便は、「誰が、どういう内容の郵便を、いつ、誰に送ったのか」を郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。時系列で、郵便が今どの地域に移動しており、最終的に、何日の何時に受け取られたかどうかを居ながらにして把握できます。
また、この内容証明郵便は、後日訴訟になった場合の有力な証拠になります。
ただ、内容証明郵便には法的拘束力はありません。相手に対する期待効果を強制することはできません。

→ 内容証明郵便

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