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862−0971 熊本県熊本市 大江1−28−26 税理士・行政書士 河野末嗣 携帯 090―9077−5332 TEL 096−371−4233 FAX 096−243−3600 |
各種契約書・内容証明郵便
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| ・ | 農地の賃貸借や事業用借地権のように、法律上文書化が義務づけられている場合もありますが、通常、契約は当事者双方の意思が合致すれば文書化しなくても有効に成立します。契約自由の原則といいます。 | ||||||||
| ・ | しかし、当事者間での合意は契約書として文書化しておくことが肝要です。 | ||||||||
| ・ | 契約書を文書化するメリットは、次の4点です。 | ||||||||
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→ 契約書の簡単知識 |
| ・ | 内容証明郵便は、「誰が、どういう内容の郵便を、いつ、誰に送ったのか」を郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。時系列で、郵便が今どの地域に移動しており、最終的に、何日の何時に受け取られたかどうかを居ながらにして把握できます。 |
| ・ | また、この内容証明郵便は、後日訴訟になった場合の有力な証拠になります。 |
| ・ | ただ、内容証明郵便には法的拘束力はありません。相手に対する期待効果を強制することはできません。 |
→ 内容証明郵便 |
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