会社設立に関わるすべての手続き、設立後の会計経理や税務のご相談、将来の事業承継や相続のご相談、これらのご相談、ご依頼に、丁寧かつ正確に、低コストでお引き受けいたします。 |
862−0971 熊本県熊本市 大江1−28−26 税理士・行政書士 河野末嗣 携帯 090―9077−5332 TEL 096−371−4233 FAX 096−243−3600 |
「有限会社」を
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(1) メリット
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(2) デメリット
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| (1) | 株主総会の招集決定(取締役の過半数) | |
| (2) | 株主総会の招集通知発送(例:株主総会の日の1週間前までに) | |
| (3) | 株主総会で、定款変更(商号変更)決議定款認証は不要です | |
| (4) | 有限会社時に、役員変更や本店所在場所の変更をしている場合は、特例有限会社としての変更登記をすませないと株式会社に移行できませんので注意してください。その際の登録免許税は1万円です。 | |
| (5) | 登記申請(株主総会決議後2週間以内) @有限会社解散登記 登録免許税3万円 A株式会社設立登記 登録免許税3万円 |
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| (6) | 各種届出 @ 税務署、A県税事務所、B市町村役場、C社会保険事務所・労働基準局など |
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→6 行政書士報酬額表 |
| (1) | 新会社法施行前に、「確認有限会社(1円会社)」であった会社は、「設立後5年以内に最低資本金以上に増資できなければ解散する」旨の定款が残っているので、「定款の変更」を取締役が決定し、その後2週間以内に、「登記」をする必要があります。 |
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| (2) | 定款により、議決権等に別段の定めがある場合は、種類株式を発行しているとみなされますので、平成18年10月31日までに登記が必要です。 登記内容 ・発行する株式の内容 ・発行済株式の総数ならびにその種類及び種類毎の数 |
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