合同会社 大江会計事務所 河野末嗣税理士事務所  
かわの行政書士事務所

 

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税理士・行政書士 河野末嗣

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契約書の簡単知識

1 契約書に必要な条項

  5W1H + 一般条項
   Who(だれが)     契約当事者
   When(いつ)      時 期
   Where(どこで)    場 所
   What(なにを)     目的物
   Why(なぜ)      売買、貸借など
   How(どうやって)   条 件

  これは契約成立に欠かせない要件事実とは異なりますが、それに近いもの
  です。

  要件事実は、例えば贈与契約の場合は、
   @誰が、A誰に、Bいつ、C何を、D贈与し、E贈与者と受贈者が互いに
   贈与・受贈の意思を表明し合意する、という要件が揃って合意することを
   言います。
  
2 契約自由の原則
  契約は、基本的に契約自由の原則、内容や方式は当事者で自由に
  決めることができます。ただし、例外はあります。
  (1)契約自由の原則の例外としては、公益目的事業として、例えば電気や
     ガスなどの供給を断ること、理由なしに診療を拒否できない医師業務
     などがあります。
  (2)内容自由の原則の例外としては、公序良俗や強行法規に違反する
     契約は無効です。例えば、労働基準法違反の労働条件で雇用契約を
     締結するなどです。
  (3)方式自由の原則の例外としては、取引の安全を守るために、手形や
     小切手などは法定記載事項が決められており、宅地建物取引業者に
     よる書面の交付などもその例です。

3 契約書の種類
  契約書、という標題がついていなくても、証、覚書、念書、証書、合意書、
  確認書、誓約書、協定書、協議書、約定書、確約書、変更書、仮契約書、
  注文書、注文請書、名刺、普通紙に必要事項を記入したもの
  (例えば借用書)などもすべて契約書となります。

4 契約書を作成する目的
   @契約が成立したという証明 A契約内容の明確化

5 契約書作成の効果
   @明確性 A立証性 B特約性(民法・商法の任意規定) C紛争予防性

6 法定利率
   @民事  年5%(民法第404条) A商事  年6%(商法第514条)

7 契約書と印紙税
  殆どの契約書には、印紙の貼付が必要です。
  契約書の内容により、印紙税法別表のいずれに該当するかによって
  決定します。

  印紙を貼付していない契約書も有効ですが、過怠税のほか刑事罰の対象
  になります。

8 確定日付と公正証書
  確定日付とは、契約書等について、その作成された日に関する完全な
  証拠力があると認められる日付をいいます。通常は、公証人役場で文書
  に確定日付の押印を受ける方法によります。
  契約書を公正証書にしておくと、裁判等の際には真正に成立した公文書
  であると推定されるため、その契約の成立・内容につき強い証拠力が
  あります。

9 署名と記名
  契約締結は署名か記名によります。署名とは、氏名を自署することをいい、
  記名とは、ワープロやゴム印などで氏名を記すことをいいます。

10 専門家へ相談
  契約書には、上記以外にも重要なポイントがありますが、詳しいことは
  専門家にお尋ねください。内容を確認せずに、契約書に証明捺印をすると、
  後で不利益を被ることになります。

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