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契約書の簡単知識5W1H + 一般条項 Who(だれが) 契約当事者 When(いつ) 時 期 Where(どこで) 場 所 What(なにを) 目的物 Why(なぜ) 売買、貸借など How(どうやって) 条 件 これは契約成立に欠かせない要件事実とは異なりますが、それに近いもの です。 要件事実は、例えば贈与契約の場合は、 @誰が、A誰に、Bいつ、C何を、D贈与し、E贈与者と受贈者が互いに 贈与・受贈の意思を表明し合意する、という要件が揃って合意することを 言います。 2 契約自由の原則 契約は、基本的に契約自由の原則、内容や方式は当事者で自由に 決めることができます。ただし、例外はあります。 (1)契約自由の原則の例外としては、公益目的事業として、例えば電気や ガスなどの供給を断ること、理由なしに診療を拒否できない医師業務 などがあります。 (2)内容自由の原則の例外としては、公序良俗や強行法規に違反する 契約は無効です。例えば、労働基準法違反の労働条件で雇用契約を 締結するなどです。 (3)方式自由の原則の例外としては、取引の安全を守るために、手形や 小切手などは法定記載事項が決められており、宅地建物取引業者に よる書面の交付などもその例です。 3 契約書の種類 契約書、という標題がついていなくても、証、覚書、念書、証書、合意書、 確認書、誓約書、協定書、協議書、約定書、確約書、変更書、仮契約書、 注文書、注文請書、名刺、普通紙に必要事項を記入したもの (例えば借用書)などもすべて契約書となります。 4 契約書を作成する目的 @契約が成立したという証明 A契約内容の明確化 5 契約書作成の効果 @明確性 A立証性 B特約性(民法・商法の任意規定) C紛争予防性 6 法定利率 @民事 年5%(民法第404条) A商事 年6%(商法第514条) 7 契約書と印紙税 殆どの契約書には、印紙の貼付が必要です。 契約書の内容により、印紙税法別表のいずれに該当するかによって 決定します。 印紙を貼付していない契約書も有効ですが、過怠税のほか刑事罰の対象 になります。 8 確定日付と公正証書 確定日付とは、契約書等について、その作成された日に関する完全な 証拠力があると認められる日付をいいます。通常は、公証人役場で文書 に確定日付の押印を受ける方法によります。 契約書を公正証書にしておくと、裁判等の際には真正に成立した公文書 であると推定されるため、その契約の成立・内容につき強い証拠力が あります。 9 署名と記名 契約締結は署名か記名によります。署名とは、氏名を自署することをいい、 記名とは、ワープロやゴム印などで氏名を記すことをいいます。 10 専門家へ相談 契約書には、上記以外にも重要なポイントがありますが、詳しいことは 専門家にお尋ねください。内容を確認せずに、契約書に証明捺印をすると、 後で不利益を被ることになります。 |
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