会社設立に関わるすべての手続き、設立後の会計経理や税務のご相談、将来の事業承継や相続のご相談、これらのご相談、ご依頼に、丁寧かつ正確に、低コストでお引き受けいたします。 |
862−0971 熊本県熊本市 大江1−28−26 税理士・行政書士 河野末嗣 携帯 090―9077−5332 TEL 096−371−4233 FAX 096−243−3600 |
在留資格申請手続きについてたとえば、次のような書類が必要です。 1 在留資格認定証明書交付申請書 2 事業計画書 3 事業所の概要を明らかにする資料 4 理由書 申請に至る経緯 5 履歴書(写真2枚) 6 在職証明書 7 身分証明書 8 戸籍、住民票 9 身元引受人 10 会社設立・登記 のあと、登記簿謄本と定款が必要 11 会社事務所の賃貸借契約 12 従業員の募集(必要な場合) 13 代表取締役の銀行口座の開設、資本金の入金 これは一例ですので、当然、これだけでは入国管理局の審査を通りません。 しっかり認識しておく必要があるのは、在留資格認定は入国管理局の裁量の範囲内にあるということです。 ですから、いくら書類を万全に揃え、虚偽がなく、法に違反していなくても認められないケースがありうるということです。 念には念を入れて、十分な準備期間と研究を怠らず、日頃から日本の法制度を理解し、遵守する心構えをもっておくことが肝要です。 |
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