
会社法人設立について
会社の種類には、株式会社、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)、があります。当事務所では、すべての会社に対応いたしますが、ここでは典型的な会社形態である株式会社設立について説明します。

@基本事項の決定
会社の名前や所在地、会社設立の目的、機関設計や事業年度など、
会社の運営に直接関わる事項を決めます。
(1)会社の商号(正式名称)
(2)会社の目的
(3)会社(本店)の所在地
(4)公告の方法(通常は、官報です)
(5)発行可能株式総数
(6)株主名簿記載基準日(例:毎年3月末日)
(7)株主総会招集時期(例:毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集)
(8)株主総会招集通知(例:会日の3日前までに発する)
(9)取締役の員数(例:3名以内)
(10)取締役の選任決議の定足数
(例:・・・株主の議決権の「3分の1以上」を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の「過半数」をもって・・・) 「 」内の数字
(11)取締役の解任方法
(例:・・・議決権の「3分の2以上」の多数をもって・・・) 「 」内の数字
(12)取締役の任期(例:5年以内)最長10年です
(13)事業年度(例:毎年9月1日から翌年8月31日まで)
(14)設立に際して発行する株式
(例:・・・発行する株式の数は「500株」とし、その発行価格は「1株」につき
金「1万円」とする) 「 」内の数字
(15)設立に際して出資される財産の価額(例:金300万円とする)
(16)最初の事業年度
(例:当会社の設立の日から平成22年8月31日までとする)
(17)設立時取締役
(18)発起人の氏名
(19)発起人割当株数、払込み金額
(20)現物出資の目的・財産・価額、出資者名
A定款の作成
・会社についての基本事項を定めた定款の作成を行います。
・定款作成後、公証人役場で定款の認証を受けます。
委任状(発起人全員)、印鑑証明(発起人全員)、実印(発起人全員)、
認証手数料(※株式会社のみ)
・通常、定款の中で、代表取締役や本店所在地を決めます。
決めていないときは、発起人や設立時取締役の合議で決定した内容を
書面に残す必要があります。
※定款認証の段階で、会社の代表者印を作成しておきます。
B資本金の払い込み
・資本金を金融機関に払い込みます。
資本金を口座に払い込み、その通帳をコピーして払込証明書を作成します。
・現金のみの場合と、現物出資がある場合は書類が異なります。
C登記の申請
・定款、払込証明書、印鑑証明書、法務局専用の別紙(OCR用紙)、
印鑑届書(会社代表者印の登録)
D設立後の届出
・登記が終了すると、会社の登記簿謄本と印鑑証明書が取れます。
これにより、銀行で会社名義の口座を開設したり、各種許認可が必要な業種の
場合にはその手続きができるようになり、実質的な法人としての活動ができるよう
になります。
・他には税務署への法人設立届などの税務関係の届出、社会保険
(健康保険・厚生年金保険)への加入、従業員を雇用する場合には
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入も行います。
Eここまでで、株式会社設立手続きは終了ということになります。


