協議離婚の場合、理由、形式などは全く問われません。誰かに説明する必要もありません。当事者を含め、関係者の都合で決められます。離婚の意思が合致し、離婚届を提出すれば即離婚ということになります。離婚届の提出には費用もかかりません。離婚の9割はこの協議離婚です。

ただし、当事者間の話し合いで決まる協議離婚も、養育費、財産分与、親権者でない親の子への面接交渉権など、離婚後問題になりやすい事柄については、あらかじめ協議離婚書という書類にしておくことが重要です。書類にしておけば、後日約束を守らない相手に対して対抗することができます。

協議離婚書があっても、相手が約束をどうしても守らないときは裁判になります。そうすると、弁護士費用や訴訟費用がかかります。それだけでなく、裁判にかかる手間と時間、精神的負担は相当なものです。

そこで、離婚協議書を公正証書にしておけば約束を守らなければ強制執行ができるという文言が入っていますので、裁判をしなくても直ちに強制執行ができます。ただ、公正証書には、両当事者の署名と実印の押印、印鑑証明書が必要となります。しかし、離婚の際に、ほんとうに養育費の支払い等について誠意と実行の意思があれば、公正証書を作成することに異存はないはずですから、離婚の際の約束を相手が守る意思があるかどうかを確認するという意味も含めて、公正証書を作成されることをお薦めします。